レンタルバイク貸渡約款
当社のEVバイクは下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。
第1章/総則
第1条(約款の適用)
- 貸渡店(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、貸渡自転車、電動バイク(以下、「レンタルバイク」といいます)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/予約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、別に定める方により、あらかじめ車輛、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当社WEBサイトまたは、直接当社に対し、あらかじめ承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
- 借受人は、別に定める方法により、当社に対し予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 借受人の都合により、予約が取消されたとき、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料支払いがあったときは、受領済の予約を借受人に変換するものとします。
- 当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還します。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- レンタル用品、及び車両装備に盗難、紛失、損傷があった場合は当社は借受人に対し当社の希望小売価格を上限とする損害実費を請求することができるものとします。
第5条(代替レンタルバイク)
- 当社は借受人から予約があった車輛のレンタルバイクを貸渡すことができないときは、予約と異なる車輛のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 借受人が第1項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
第3章/貸渡し
第6条(貸渡契約の締結)
- 借受人は借受条件を、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
- 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を尊守するものとします。
- 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の提示を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を確認する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定することがあります。
- 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 借受人又は運転者若しくは貸渡時の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡条約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタル事業者による貸渡しを含みます)において、第16
条第6項又は第21条第1項に掲げる行為があったとき。
- 別に明記する条件を満たしていないとき。
- その他、当社が適切でないと認めたとき。
- 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第8条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条(貸渡料金)
- 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
- 基本料金
- 免責保証料
- ヘルメット等、乗車用品料金
- 車両保証料
- その他の料金
- 当社が貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第6条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第11条(点検整備等)
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第12条(貸渡証の交付)
- 当社は、レンタルバイクを引き渡した時は、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使用
第13条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたバイクについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること。
- レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
- レンタルバイクの自動車登録番号評又は車両番号評を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイクを改造もしくは改装する等その現状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
- レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
- その他第6条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第16条(違反駐車)
- 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違反駐車をしたときは、違反駐車後直ちに違反駐車をした地域を管轄する警察署(以下、「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違反駐車に係る反則金等及び違反駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下、「違反処理」という)ものとします。
- 当社は、警察からレンタルバイクの違反駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又はは運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
- 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
- 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
- 探索費用及び車両管理費用
- 借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
第5章/返還
第17条(借受人の返還責任)
- 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(レンタルバイクの確認等)
- 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条(レンタルバイクの返還時期等)
- 借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。
第20条(レンタルバイクの返還場所等)
- 借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
- 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約量を支払うものとします。
第21条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
- 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
- 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
- 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
- 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第6章/故障・事故・盗難時の措置
第22条(レンタルバイクの故障)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第23条(事故)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第24条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 盗難時の負担金は車両毎に異なるため、別途定める料金を借受人又は運転者に請求します。
第25条(事故責任)
借受人はレンタルバイクの使用に際し、事故の身体生命・財産を損傷した場合でも当社に損害賠償等の一切、請求しないものとします。
第26条(利用不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠償及び補償
第27条(借受人による賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第28条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償 無制限(免責金額5万円)
- 搭乗者傷害補償 1事故限度額2000万円
- レンタル車両の車両免責補償 別途定める免責額を超える金額
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 借受人又は運転者が車両免責補償に加入している場合であっても、借受人又は運転者に帰責事由のある事故等により、レンタルバイクに故障・破損等が生じた場合の損害は、借受人又は運転者が全額負担するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章/貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
- 前項の場合に借受人がレンタルバイクを期日までに返還しない場合、借受人に通知することなく当社がレンタルバイクを引き揚げることができることに、借受人は予め同意するものとします。
第30条(同意解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。但し、24時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
- 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章/個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
- 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
- レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
- 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
- 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
- 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第32条(個人情報に登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 当社に対して第16条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- 第21条に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑則
第33条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(準拠法等)
- 準拠法は、日本法とします。
第37条(約款)
- 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
- 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
